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メルペイが「ふるさと納税教室」。売上金寄付から控除申請まで
2019年12月16日 17:52
メルペイと、ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクは、スマホ決済サービス「メルペイ」のネット決済機能がふるさとチョイスに対応したことから、「スマホ決済でふるさと納税教室」を共同で開催。ふるさと納税の概要と、メルペイでの支払い方法について説明した。
メルペイでは、11月21日にネット決済機能でふるさとチョイスでの支払いに対応。アプリ内のネット決済のページからふるさとチョイスのWebページにアクセスできる。なお、ふるさとチョイスでの寄付にメルペイを使う場合は、メルカリのアカウントの他、ふるさとチョイスのアカウントも必要となる。
ふるさとチョイスのWebページから寄付したい項目を選び、支払い方法にメルペイを選択するとメルカリアプリが立ち上がり、支払い方法等の確認画面が表示され、確定すると支払える。
メルペイでは、都内在住の20代から60代の女性1,883人を対象にふるさと納税に関する調査を実施。その6割がふるさと納税を利用していないと答え、利用していない人の7割がスマホ決済が利用できるのであれば、利用してみたいと答えたという。またその理由として、「家の不要品で自治体を応援できたら素晴らしい」「売上金だと払ってる感覚が少ないので抵抗がない」といった回答があり、ふるさと納税教室開催のニーズがあると判断したとしている。
そこで、大掃除の季節に合わせ、不要品を売却した売上金をふるさと納税に利用してもらうことを目的に「スマホ決済でふるさと納税教室」をトラストバンクと共同で開催。ふるさとチョイスでのメルペイの支払い方法やふるさとチョイスの概要について説明した。
ふるさと納税とは? 寄付から控除申請まで
ふるさと納税は、地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対して格差是正を推進する制度。自分で選んだ自治体に寄付することで、返礼品が送られてくるほか、税金の控除が受けられる。また、寄付金の使い道を「子どもの養育支援」「動物愛護」「環境保全」「まちづくり」などから選択でき、どのように貢献したいかの意思表示ができることも特徴としている。
所得税の還付や住民税の控除が受けられることから、何もせずに税金を納める場合とほぼ同じ支出で、自分の選んだ自治体を応援でき、返礼品がもらえる。1月から12月までの1年間の寄付額総額で、2,000円を超えた分から控除上限額までを対象に所得税・住民税から控除される。例えば、控除上限額が5万円の人が5万円寄付した場合、控除額は48,000円。6万円寄付した場合も同じく控除額は48,000円となり、控除対象外の2,000円と上限を超えた1万円分は自己負担となる。
控除上限額は年収や家族構成などによって異なるため、ふるさとチョイスではシミュレーターを用意しているほか、税理士に依頼して詳細な上限額を調べてもらうサービスも無料で提供している。
控除を受けるためには手続きが必要となる。手続きの方法はワンストップ特例と確定申告の2種類。ワンストップ特例は、ふるさと納税で寄付するごとに必要な書類を寄付先の自治体に返送することで確定申告不要で控除が受けられる制度。対象は、副業をしていない一般的な会社員など、確定申告をする必要がない人。1年間の寄付先が5自治体以下であることが条件で、5自治体以内であれば寄付する回数は問われない。
ワンストップ特例の申請に必要な書類は「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」とマイナンバーカードの表裏のコピー、または、通知カードかマイナンバー入りの住民票のコピーと運転免許証やパスポート等の顔写真付きの身分証のコピーの組み合わせを寄付するごとに寄付先の自治体へ送付する。ワンストップ特例を利用した場合は、全額住民税からの控除となる。
申告書はふるさと納税で寄付する際に「ワンストップ特例を利用する」を選択すると、寄付金受領証明書や返礼品などと一緒に送られてくるほか、ふるさとチョイスのWebページから印刷して利用できる。2019年分の申請期限は2020年1月10日(必着)。なお、ワンストップ特例を使って申請していても、6自治体以上に寄付をした場合は、その年のすべてのふるさと納税に対して確定申告が必要となる。
確定申告する場合は、副業していない一般的な会社員(給与所得者)であれば、勤務先の源泉徴収票と寄付金受領証明書を用意し、e-Taxを利用すれば、表示に従って必要書類の内容を入力していくだけで申告できる。印刷した書類を郵送または持ち込む場合は、必要書類を添付する必要があるが、マイナンバーカードや税務署で発行できるID・パスワードを利用して電子申告すれば、書類を提出する手間も省ける。なお、税務署に出向けば、説明を受けながら書類作成を行なえる窓口なども設けられている。
ふるさと納税は、1月始まり12月締めの1年間の寄付金額がその年の控除対象となることから、12月の駆け込みが非常に多く、ふるさとチョイスでは年間の寄付の3割が12月に集中。12月は1月から9月の平均寄付金額の7倍の金額が流通するという。自治体の返礼品などもそれにあわせてラインナップを充実させている一方で、品切れが続出するという。
ふるさとチョイスでは、自治体が季節に合わせた旬の品や体験型の企画などを返礼品として提示していることから、1年間を通して寄付し、その季節にあった品の受け取りや企画を通じてその土地の良さを体験することを勧めている。