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令和2年3月末まで平成を消さないで。源泉所得税の納付書
2019年4月4日 14:12
国税庁は5月1日の、令和への改元後における「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」の記入のしかたについて公表。平成が印字された納付書を引き続き使用できる旨と、年度欄には「31」と記載する旨を説明している。
「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などによる補正は不要。2019年(平成31年)4月1日から2020年(令和2年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上の年度欄には「31」と記載する。
例として、2019年1月(平成31年)から6月(令和元年)までに支払った俸給・給与等について7月10日に納付する場合と、2020年(令和2年)2月20日に支払った俸給・給与等について3月10日に納付する場合を挙げている。
前者の場合、「納期等の区分」欄の「至」の年のみ「01」(令和01年)と記載。後者の場合、年度欄のみ「31」(平成31年)で、その他はすべて「02」(令和02年)と記載するものとしている。
年度欄、支払年月日欄、および納期等の区分欄に記載する年については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱われる。
新元号が印字された納付書は、税務署で10月以降に順次配布予定。
対象となる納付書は以下のとおり
- 利子等の所得税徴収高計算書
- 配当等の所得税徴収高計算書
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
- 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
- 定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
- 上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
- 償還差益の所得税徴収高計算書
- 割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書