ニュース
軽減税率についていまわかること。知っておきたい“外食”の定義
2018年10月23日 16:14
2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられる予定となっている。それにあわせて実施される「軽減税率制度」が話題となっているが、いままさに議論の最中ということもあり、まだ不明な部分が多い。ここでは財務省の公表資料や政府広報オンラインの情報をもとに、軽減税率について「いまわかっていること」をまとめた。
軽減税率は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に実施される。軽減税率対象品目の税率は8%。このうち新聞に関しては置いておき、「酒類・外食を除く飲食料品」について、下のイラストが政府広報オンラインに公式に掲載されている。
このうち軽減税率対象から除外されている「外食」の定義はどうなっているのか。「どのようなものが『外食』にあたるかは、実際の個別具体的な状況を踏まえて、その都度、個別に判断されることになりますが、一般的な事例としては次のようなものがあります」として、事例が紹介されている。
・牛丼屋・ハンバーガー店などのファーストフード店
店内飲食→標準税率(10%)
テイクアウト→軽減税率(8%)
・コンビニエンスストア等で販売する弁当等
購入のみ→軽減税率(8%)
購入後に店内のイートインスペースで飲食→標準税率(10%)
・フードコートでの飲食→標準税率(10%)
ただしテイクアウトした場合は軽減税率(8%)
・イスやテーブルがない屋台での飲食→軽減税率(8%)
・そば屋やピザ屋など出前・デリバリーがあるお店
店内飲食→標準税率(10%)
出前・デリバリー→軽減税率(8%)
・パーティー会場等で食卓の設営や調理、配膳等の給仕を行なって飲食料品を提供するサービス→標準税率(10%)
なおこれは、外食としての除外ではなく、ケータリング・出張料理などとしての除外。
有料老人ホーム等の飲食料品の提供や学校給食等は、軽減税率の対象となる。
ここまでが、外食およびケータリング・出張料理の事例である。
一体商品についても公式に説明がなされている。
「一体商品とは、おもちゃ付のお菓子 や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、あらかじめ軽減税率の適用対象である食品(酒類を除く)と食品以外の商品とが一体として販売されるもの(その一体商品の価格のみが提示されているものに限ります。)」とされており、こうった商品は標準税率(10%)となる。
一方で、一体商品についても但し書きがあり、税抜き1万円以下の商品を対象に「その商品の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上」の場合は軽減税率(8%)となる。
最後に酒類について。お酒は標準税率(10%)で当たり前と思われるかもしれないが、酒類にもいろいろある。
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」にはこのような記載がある。
「酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である『飲食料品』に該当しませんので、みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象となりません。」「酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が一度未満のものに限ります)については『飲食料品』に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。」
つまり、みりんは標準税率(10%)で、みりん風調味料は例外を除き軽減税率(8%)となる。
そのほか、酒類についてまとめておこう。
・食品の原材料となるワインなどの酒類→標準税率(10%)
・ノンアルコールビール→軽減税率(8%)
・甘酒→軽減税率(8%)
・酒類を原料とした菓子(酒税法に規定する酒類に該当しないもの)→軽減税率(8%)
・日本酒を製造するための米→軽減税率(8%)
このように細かく見ていくと、数多くの情報がまとめられており、消費税引き上げに向けて今後も更新していくものと思われる。Impress Watchでも関連情報を今後も紹介していきたい。