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道路交通法改正。75歳以上の免許更新が厳格に

改正された道路交通法が5月13日より施行されます。主なポイントは、高齢運転者対策の強化で、実車による運転技能検査の導入や、安全運転サポート車等限定条件付免許が導入されます。

違反歴のある75歳以上は運転技能検査必須

新たに75歳以上の後期高齢者を対象とした「運転技能検査(実車試験)制度」が導入されます。75歳以上で「一定の違反歴」がある人は、実車による運転技能検査を受検し、合格しないと免許の更新ができなくなります。これまでも認知症と認定された場合は免許取り消しになるなどの措置がとられていましたが、認知症でなくても運転技能に問題があると判断された場合は、免許の更新ができなくなります。

(出典:全国交通安全協会)

一定の違反歴とは、過去3年以内に信号無視、速度超過、踏切不停止、横断歩行者等妨害、安全運転義務違反、携帯電話使用などで、警視庁では「いずれ大事故を起こす可能性が高い違反」と定義しています。

(出典:全国交通安全協会)

認知機能検査の内容は簡素化され、現行の「時計描画」が無くなり、「手がかり再生」と「時間の見当識」のみになります。高齢者講習も刷新され一元化されます。これまで2時間講習、3時間講習に分かれていましたが、2時間講習のみになり、個別指導(60分)が廃止されます。

自動ブレーキ搭載車のみを運転できる「サポートカー限定免許」

普通運転免許保有者が自ら申請することで取得可能な「安全運転サポート車等限定条件付免許(サポートカー限定免許)」が導入されます。運転免許証の更新申請と合わせて申請できます。

サポートカーとは、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれるクルマのことで、経済産業省が高齢者運転の交通事故防止対策の一環として推進しているものです。人や障害物を検知して自動でブレーキがかかる「衝突被害軽減ブレーキ」や、踏み間違い、急発進などを抑制する「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」機能、走行中に意図せず車線をはみ出した場合に警告してくれる「車線逸脱警報」機能、ライトのハイ・ロービームを自動で切替えたり、カーブ時にハンドル操作に合わせて進行方向を照らしてくれる「先進ライト」機能などを搭載した車両を指します。

サポートカー限定免許になると、運転が可能なのはサポートカーとしての機能をあらかじめ備えたクルマに限られます。最低でも衝突被害軽減ブレーキを搭載したクルマが対象です。後付けで機能を追加したクルマは対象外となります。もし、サポートカー以外の普通自動車を運転してしまうと、免許条件違反となり罰せられます。

また、サポートカーの対象となるのは、現時点では2020年以降に発売された車種のみなのも注意が必要です。具体的な対象車種については警察庁のWebサイトに掲載されていますが、衝突被害軽減ブレーキを搭載していても、それ以前に発売されたものは対象外です。

なお、現時点ではサポートカー限定免許を取得しても、更新時の講習が省略されるなど具体的なメリットはありません。運転できるクルマの種類が限定されるのみです。一旦限定条件を付与しても、公安委員会の審査を受けることで解除も可能です。