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10月1日から「産後パパ育休」 育児・介護休業法改正

育児・介護休業法の改正が4月から段階的に施行されています。4月1日には取得要件が緩和されましたが、10月1日の改正では「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が新たに加わります。

産後パパ育休

創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、父親が通常の「育児休業制度」に加えて別で取得できるもの。産後パパ育休の取得可能期間は、子の出生後8週間以内に4週間まで。分割して2回取得できます。

通常の育休は、休業中に就業することは原則不可ですが、産後パパ育休は労働者が合意した範囲で休業中に就業できます(労使協定を締結している場合に限る)。ただし就業できる日数は、休業期間の所定労働日・所定労働時間の半分までです。

申し出期限についても、通常の育休は原則1カ月前ですが、産後パパ育休は休業の2週間前まで申し出可能です。

なお育児休業給付金は、産後パパ育休も対象となります。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合、給付の対象です。

給付額は通常と同額で、育児休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%。また、育児休業中は社会保険料が免除されます。

育児休業の分割取得

通常の育休も10月1日から制度が変更されます。これまでは分割取得ができませんでしたが、10月1日からは分割して2回取得できるようになりました(取得の際にそれぞれ申出)。

夫婦ともに分割して2回取得できるので、夫婦が育児休業を交代できる回数が増えるようになります。

1歳以降の再取得についても、これまでは再取得不可でしたが、今後は特別な事情がある場合に限り再取得可能です。

現行制度
改正後の働き方・休み方イメージ

4月1日の改正では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に関する改正も行なわれました。育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑にされるようにするため、事業主はいずれかの措置を講じなければなりません。複数の措置を講じることが望ましいとされています。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と、休業の取得意向の確認を個別に行なう必要があります。取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇し、過去最高となりました。厚生労働省では、男性の育児休業取得のさらなる推進を図るとしています。