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4月から税込価格表示が義務化。998円+税はNG

4月1日より、店頭の値札や棚札、チラシ、カタログ、広告などにおける価格表記の、税込価格の表示「総額表示」が義務化される。

これにより、「1,000円+税」という価格表記が禁止となり、「1,100円」という税込での表示が義務付けられる。例えば、携帯電話では「2,980円+税」の新料金プランが発表されているが、4月には「3,278円」という表示が必須となる。

2,980円+税の表示は4月から禁止に

総額表示義務は2004年4月より実施されていたが、2014年4月および2019年10月の、2度の消費税率の引き上げに際し、特例が設けられていた。

総額表示義務は、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるようにするためのもの。2004年4月より実施されていたが、2013年10月に消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から施行された消費税転嫁対策特別措置法により、2021年3月31日までは、税抜価格のみの価格表示も認められていた。

出典:財務省 リーフレット

総額表示義務の対象は、事業者が不特定かつ多数の者に販売する商品等の価格表示で、店頭、Web、チラシ、新聞やテレビの広告など、どのような媒体であっても対象となる。また会員のみを対象として商品やサービスの提供を行なっている場合も、会員の募集が広く一般を対象に行なっている場合には総額表示義務の対象になる。

ECも対象。ヨドバシ.comでは税込価格の表示

表示内容に関しては、税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格の併記も可能。ただし、税込価格表示の文字の大きさを小さくしたり、背景と同系色にするなど、不明瞭な表示の場合は違反とみなされる場合がある。

明瞭に表示されているとはいえない例(出典:財務省 ガイドライン)

飲食料品では軽減税率(8%)が適用されるが、飲食店等、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)で異なる税込価格となる場合がある。こういった店舗での価格表示方法として、「テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法」と「テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法」の2つが挙げられている。

外食事業者で両方の税込価格を表示する例(出典:財務省 ガイドライン)

このうち後者の対象として想定されているのは、テイクアウトもしくは店内飲食のどちらかの利用がほとんどである店や、両方の価格を表示するスペースがないケースなど。どちらか片方のみの税込価格を表示している場合でも消費税法の規定には違反しないものの、不当景品類及び不当表示防止法において禁止される表示に該当する恐れがあるという。

消費者に誤認を与えないようにするという点も踏まえ、「店内飲食の場合、税率が異なりますので、別価格となります」などの掲示を店舗内の目立つ場所にするといった手段で、注意喚起を行なうことが望ましいとされている。

外食事業者で片方の税込価格を表示する例(出典:財務省 ガイドライン)

なお飲食店によっては、テイクアウトと店内飲食で異なる税抜価格に設定し、税込価格を同一としているケースもある。

肉の量り売りやガソリンといった一定単位での商品の単価の表示や、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料といった取引金額の一定割合(○%)とされている表示も、総額表示義務の対象。

肉の量り売りで税抜200円/100gの場合、総額表示(軽減税率8%)の「216円/100g」、土地仲介手数料税抜で売買価格の3.00%の場合、「売買価格の3.30%」と表示する必要がある。

100均の屋号や「希望小売価格」は税別表記でも可

一方で、「100円ショップ」など店の名称(屋号)と考えられるものは対象とならない。ただし店内における価格表示は、消費税額を含んだ総額を表示する必要がある。「1万円均一セール」といった販売促進イベントなどの名称についても同様。

メーカー等が商品カタログや商品パッケージに表示している「希望小売価格」も、小売店が消費者に対して行なう価格表示ではないため総額表示義務の対象外。ただし、希望小売価格を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となり、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。

また、総額表示義務の対象は「不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」であることから、製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログや、事業者向けの事務用機器販売など事業者間取引は対象外。ただし、任意に総額表示とすることも可能としている。