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インボイス制度、フリーランスは課税事業者になるべき? 申請期限は延長

2023年10月、「インボイス制度」がスタートする。インボイス制度は、消費税を、事業者同士、または事業者と個人が書類上で正しくやりとしていることを担保できるようにする取り組みだ。企業の大小を問わず対応を迫られるほか、個人事業主やフリーランスとして活動する人にとっても対応を考える必要がある。

インボイス制度については過去にも記事化しているが、制度導入が近づくにつれ、特に個人や小規模事業者の対応が難しいということで「導入反対」の声もあがった。そのため、2022年12月に発表された政府の「令和5年度税制改正大綱」では、特に小規模事業者向けの負担軽減策が盛り込まれた。

大きなものは、当初3月31日までとされていた「適格請求書発行事業者」の申請が9月30日まで延長されたこと、そして小規模事業者向けに「少額特例」「2割特例」といった事務負担軽減策が導入されたことだ。

財務省による発表とともに、会計ソフトなどを展開するfreeeの説明を参考に、特にフリーランスや小規模事業者における新たな特例や対策についてまとめた。

ざっくりインボイス制度の課題を振り返る

インボイス制度のポイントは、事業者が適格請求書(インボイス)に記載された消費税でないと「仕入税額控除」が受けられなくなること。例えば、企業が仕入先などから請求書をもらう場合、制度に準じた「適格請求書」でないと、企業側が支払う消費税が増えてしまう。

ただし、この適格請求書を発行できるのは登録を受けた「課税事業者」のみ。売上高が1,000万円以下の小規模な事業者や個人は、消費税の納税を免除されている「免税事業者」が多く、この場合は適格請求書を発行できない。

支払い企業(買手)側としては、税負担が増えるため10月以降、免税事業者よりも課税事業者の取引先(売手)の取引を優先する可能性もある。これを避けるためには、売手となる免税事業者が課税事業者になればいいのだが、課税事業者になると、これまで免税事業者だった売手は税負担が増えてしまう。加えて、インボイスの保存など事務負担も大幅に増えることになる。

インボイス制度、そして2023年12月31日を持って改正電子帳簿保存法における「電子取引データの電子保存義務化」の猶予期間が終了し、以降は紙でのインボイス保存が禁止となる。そのため、従来の作業フローでは売手、買手ともに作業量が増加する。そのため請求関連業務のデジタル化対応は急務となっている。

特にフリーランスや小規模事業者にとっては、煩雑な業務への対応が難しいと思われる。

申請期限が延長。2割特例などの負担軽減策も

こうした声をうけて、「令和5年度税制改正大綱」においては、いくつかの修正が図られた。10月の施行に向け、対応負担の軽減を図る内容となっている。

インボイス制度関連で大きな変更といえるのが、「申請期限の延長」だろう。

当初、'23年10月1日から登録を受けるには3月31日までに適格請求書発行事業者の申請登録書の提出が必要となっていた。つまり、以前のスケジュールであれば、3月中には「免税事業者か適格請求書発行事業者になるか」を判断しなければならなかった。

この条件が緩和され、9月30日までの申請で10月1日を登録開始日にできるようになった。免税事業者にとっては、少し検討する時間ができたということになる。

ただし、登録通知が届くまでに一定の期間がかかる。その間は登録番号を取引先に伝えられないなどの不都合が発生する可能性もあるので、なるべく早めに申請をしておきたい。

2月時点ではe-Tax提出の場合、約2週間、書面提出の場合約1カ月かかっているとのこと。10月1日からの登録を受けるのであれば、遅くとも8月には申請を行なっておくべきだろう。

改正の2つめが、電子取引データの電子保存義務の改正だ。

これはインボイス制度ではなく電子帳簿保存法に関する改正だが、電子取引データの電子保存義務の猶予期間が2024年1月に終了。2024年から電子保存が義務化される。

ただし、今回の改正では小規模な事業者など相当の理由がある場合については、一部紙のデータによる保存を認めるものだ。

3つめは、インボイス制度の新たな特例として、「少額特例」と「2割特例」が定められたこと。

現在は3万円未満であれば、請求書の保存はなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除ができる。しかし、インボイス制度では、切手代や公共交通機関の切符などの一部例外を除き、インボイス保存しないと仕入税額控除できなくなる。

つまり、莫大なレシートや紙の保存が必要となる。そのため「電子化」が急務となっている。

しかし、小規模な事業者や個人事業主にとっては、急な対応は難しい。

そこで、時限的な措置として少額取引の事務負担軽減策(少額特例)が設けられた。

2年前の課税売上が1億円以下かつ1年前の上半期の課税売上げが5,000万円以下の事業者であれば、1万円未満はインボイス保存不要で仕入税額控除可能にする。これは時限的な措置で期間は2029年9月30日までとなる。

もう一つが「2割特例」だ。こちらも売上高5,000万円以下の事業者の事務負担軽減のための措置となる。

消費税の納付は、売上時に顧客から預かった消費税から仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納税額を算出する「一般課税」のほか、売上高5,000万円以下の事業者の事務負担を軽減するため、売上高のみで納税額を算出する「簡易課税」が設けられている。簡易課税の場合は、業種ごとに異なるみなし仕入率を適用する。例えば製造業であれば預かった消費税の70%、サービス業であれば50%となる。

「一般課税」と「簡易課税」

新たな「2割特例」は業種を問わずに売上税額の2割が納税額となる。対象となるのは、免税事業者からインボイス発行事業者になった人に限定し、2026年9月30日までの特例措置となる。

例えば、年間課税売上が毎年700万円でサービス業(第5種事業)のフリーランスの場合、一般課税では納税額が55万円となるところ、簡易課税では35万円、2割特例では14万円となる。

簡易課税と新たに設定された2割特例のいずれも、集計作業を減らし、シンプルに納税できるようにした仕組みと言える。

免税事業者は課税事業者になるべきか問題

一方、こうしだ手段が増えることで、わかりにくさもでてきてしまう。freeeでは「消費税納税額シミュレーション」を提供開始。4つの質問に答えるだけで、目安となる納税額を算出し、どの手段で納税するべきか? をすぐに分かるようにしている。

政府では、インボイス制度の導入で513万の免税事業者のうち、約161万者が課税事業者に転換すると試算している。

実際のところ、現在免税事業者である、フリーランスや個人事業主はどう判断すればいいのだろうか?

freeeでは、「取引先」や「業種」によって判断するという考え方を提案している。

取引先が企業が中心のBtoBの場合。製造業や建設業の一人親方といったケースでは、基本的に取引先が企業になるため、課税事業者への転換を検討したほうがよさそうだ。

一方、BtoBとBtoCが混在するようなケース。例えば飲食店や個人タクシーといったケースは個人の割合と法人の割合のどちらが多いかなどで判断したほうがいいという。

免税事業者のままでも大きな問題がなさそうなのがBtoCのケース。例えば美容院や学習塾などだ。この場合は顧客がほぼ個人となるため、インボイス制度対応の必要性はそこまで高くないと思われる。

また、業種によっても違いは出る可能性がある。例えばYouTuberや生徒が個人のヨガ講師であればインボイス制度対応の必要性は高くないが、法人が主な顧客であるクリエイターやデザイナーは課税事業者になるほうがよいだろう。