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英国産牛肉の輸入手続再開。1996年のBSE対策による停止以来
2019年1月9日 20:27
厚生労働省は、英国産牛肉等について、輸入手続を再開することを発表した。
1996年3月からBSE(牛海綿状脳症)対策として、BSE発生国である英国の牛肉、牛臓器およびこれらを原材料とする食肉製品について、輸入手続を停止していた。
2017年8月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件について諮問し、2018年2月に同委員会より食品健康影響評価結果が通知された。この評価結果を踏まえ、英国政府との対日輸出条件に係る協議、現地調査を実施し、英国産牛肉および牛臓器の輸入手続を再開することとしたという。
対日輸出条件は、月齢制限30カ月齢未満とされている。また、対日輸出が認められない部位の範囲は、扁桃、回腸遠位部(盲腸との接続部分から2mまでの部分)、12カ月齢超の脊髄および12カ月齢超の頭部(舌および頬肉を除く)としている。
そのほか、英国産めん羊肉およびめん羊臓器についても、対日輸出が認められない部位を除き、輸入手続を再開する。対日輸出が認められない部位は、脾臓、回腸、12カ月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉および皮を除く)および12カ月齢超の脊髄。