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ビルトイン食洗機やガス瞬間湯沸器などの法定点検廃止。経産省
2021年7月20日 19:01
経済産業省は、従来、定期的な法定点検が義務化されていたビルトイン食洗機やガス瞬間湯沸器など7製品について、近年その安全性が向上していることから、法定点検の義務を廃止する。「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が20日、閣議決定されたことをうけ、消費生活用製品安全法に基づく「特定保守製品」の対象品目の見直しを行なうもので、8月1日より施行する。
同省では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきた。しかし、技術水準の向上により、一部製品について事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、見直しを行なう。
特定保守製品として指定されてきたのは下記の9製品。
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)
・石油給湯機
・屋内式ガスふろがま(都市ガス用)
・屋内式ガスふろがま(LPガス用)
・石油ふろがま
・ビルトイン式電気食器洗機
・密閉燃焼式石油温風暖房機
・浴室用電気乾燥機
このうち、石油給湯機と石油ふろがまを除く7製品を特定保守製品の指定から外すことになった。2009年4月以降に販売した製品が対象となる。
なお、メーカー等は、除外製品の所有者に対して今回の法改正による変更内容を周知することを求めるほか、除外対象製品のうち、政令の公布日から起算して1年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(経過措置対象製品)については、引き続き法に基づく点検措置を行なう経過措置を設ける。
経過措置対象製品以外の除外対象製品の点検については、各メーカー等による自主的な点検サービスとなる。このため該当する製品の所有者は、安全対策の観点から適切な時期にメーカー等の点検を受けることを推奨している。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品の場合は、点検実施の有無に関わらず、各メーカー等に相談することを推奨。製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、メーカー等に相談するよう呼びかけている。