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運転免許証で旧姓表記。12月1日から

新しい運転免許証の交付を受ける場合(出典:警視庁)

12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようになった。

希望に応じて旧姓も併記可能。新しい運転免許証の交付を受ける場合、運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載される。再交付の場合は2,250円の手数料がかかる。

なお、手持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合、運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載される。

手持ちの運転免許証に旧姓を併記する場合(出典:警視庁)

旧姓表記のためには、「旧姓が記載された住民票」もしくは「旧姓が記載されたマイナンバーカード」を持って、運転免許センター等で手続きを行なう。なお、11月からは住民票やマイナンバーでも旧姓併記に対応している。