キャピタルゲイン課税

 株式など有価証券の譲渡益(キャピタルゲイン)に対する課税。現在投資家は源泉分離方式と申告分離方式のいずれかを選択できるが、個人投資家の場合、申告の必要がなく売却時に源泉徴収(所得税として売却代金の1・05%)される源泉分離方式を選ぶことが一般的。

 源泉分離方式は当初01年4月で廃止、申告分離方式に一本化される予定だったが、個人投資家の市場離れを危惧する証券会社や関係団体から存続を求める動きが活発化し、2003年までの存続が決定している。