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生活道路の法定速度引き下げ 9月1日から60km→30km

9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる。特に道幅が狭い道路の最高速度が対象。

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(生活道路)において法定速度が30km/hに引き下げられる。

法定速度が30km/hとなる道路の例

すべての道路が対象となるものではなく、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯等が設けられていて自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路の法定速度は、引き続き60km/h。また、高速自動車国道のうち本線車道および加速・減速車線以外の部分、自動車専用道路も、引き下げの対象外。

中央線や車両通行帯が設けられている一般道路の例
中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路の例

また、道路標識等により最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となる。例として、中央線等が設けられているものの道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている、逆に法定速度は30km/hだが道路標識等により最高速度が40km/hと指定されているなどがある。

法定速度は60km/hだが、道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路の例
法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路の例