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NTT法廃止の“ミスリード”に反論 KDDIら3社 慎重な議論を訴え

KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの3社は、NTTが「NTT法」の廃止に向けて議論を進めていることに関連し、NTTが示した資料や議論の方向に対して具体的に反論する説明会を開催した。

10月19日、3社は全国180者の連名で自民党や総務大臣に要望書を提出し、NTT法廃止の議論に反対する立場を明確にしていた。この要望書の説明会は、NTTも出席した自民党でのヒアリングの直後に開催。一方のNTTも、3社と同時刻に別会場にて、NTT法の今後について廃止の方向で議論を進める説明会を開催した。このため10月19日の説明会の時点では、両者はお互いの主張について具体的な部分までは把握していなかった形。

10月31日にKDDIら3社が合同で企画した説明会は、この10月19日のNTTの説明会で示された資料や議論の方向性について、平たくいうと、ミスリードが多く、3社の立場からみて“ツッコミどころが多いので指摘や説明をせざるを得ない”という理由で実施されたもの。NTTが示した資料を添削するような形で、3社が重要とする論点を指摘し、「正確な共通認識の下、慎重な議論をお願いしたい」と呼びかけている。

3社の指摘と反論は「公正競争」「ユニバーサルサービス」「外資規制」の3点に絞られている。

NTTの主張に対し反論が繰り広げられた
NTTが10月19日の説明会で示した資料
KDDIら3社が10月31日の説明会で示した資料。例えば、NTT法には公正競争に関する項目があるにもかかわらず、空欄にして意図的に言及していないという

公正競争の確保、NTT法にも項目

公正競争では、電気通信事業法とNTT法が両輪になって機能しているとし、NTT法が廃止されるなどすると、料金の高止まりや、サービスの高度化・多様化が停滞する懸念があるとする。

NTTは公正競争の実現について電気通信事業法のみに言及しているが、NTT法にも「特別な資産」を継承したNTTについて、グループ統合や一体化を防止して公正競争を確保するための規定があり、公正競争にはNTT法も必要というのが3社の指摘になっている。

こうした議論は1996年にも確認されており、審議会の答申として、競争促進政策ではNTT法と事業法が両輪になって担保されるという趣旨でまとめられている。

固定電話サービス、不採算エリアから撤退?

ユニバーサルサービスでは、NTT法において電話サービスは「あまねく義務」であり、撤退できないことを規定している。これがなくなると、地方など不採算地域で電話サービスから撤退するなどして、電話サービスの利用者全体にとっても不利益が発生することが懸念される。

NTTは説明会において、ユニバーサルサービス提供義務が撤退できないサービスであることに言及しておらず、電気通信事業法に統合できると主張している。ただ、電気通信事業法は一般的な通信事業者について規定しており、個別・特定の会社について定める趣旨ではないほか、電気通信事業法の下でのユニバーサルサービスについて「条件が整えば提供する」という主張も、裏を返すと「条件が整わなければ提供しない」という意味であると指摘。現状の電気通信事業法への統合は、NTTがユニバーサルサービスから「撤退できないことが担保されていない」ため、不十分としている。

また、NTTが「メタル固定電話は約1,350万契約に減少している」と主張したことについては、意図的に少なく見せた“詐称レベル”と非難する。

NTT法の電話の「あまねく提供義務」は日本の全世帯が対象で、メタル回線か光IP回線かは問われていない。光IP電話を含めると固定電話は約6,000万契約が存在、需要は依然として存在しており、“モバイル回線の普及で不要になっている”というニュアンスの主張は、ミスリードであるとしている。

外為法の変更は「日本の政策に逆行」

外資規制については、NTT法が定める外資規制が最も有効とする。NTTによる、外為法の変更で対応できるという主張は、海外からの投資を促進する日本の基本的な政策に逆行する上、取引について定める外為法の趣旨からも外れた内容。全ての業界に大きく影響する外為法の変更の実現可能性にも大きな疑問符をつけている。

NTTは「外資規制でNTTのみを守っても無意味」と主張しているが、3社は、NTTの「特別な資産」はほかの通信事業者の設備と同列に扱えるものではないと指摘。例えばソフトバンクが外資に買収されるといった案件とは、国民生活に対する影響度が全く異なる次元になるとしている。

NTTの「特別な資産」とは

NTTは国営の電電公社が母体になっており、民営化時に資産を継承して今に至っている。その設備投資額は、電電公社時代の1954年(昭和29年)から1984年(昭和59年)までの30年間で約25兆円に上り、これは現在の価値に置き換えると40兆円以上と試算されている。

また金額だけでなく、土地は約17.3km2、局舎は約7,000ビル、とう道(トンネル)は約650km、管路は約60万km、電柱は約1,190万本、光ファイバーは約110万kmと、規模も莫大で、他事業者が同規模の設備を構築するのは事実上不可能となっている。

通信の黎明期から築かれたこれらの資産は、現在も通信サービスの基本インフラになっており、ほかの通信事業者も、NTTの光ファイバーや管路、電柱といった設備を使ってサービスを提供している。

このことからも、「特別な資産」に基づくNTT法は、時効で無くなる性質のものではないとも指摘されている。

NTT法のゆくえ

今回の一連の議論は、防衛予算を捻出する一案として政府保有のNTT株を売却するという議論が起点になり、その売却を可能にするNTT法の見直しが議論されたことがきっかけ。NTTが、これを千載一遇の機会と捉え、NTT法の廃止にまで踏み込み、突如として主張しはじめたのは、裏を返すとすでに手応えを掴んでいるからなのかもしれない。

一方で3社は、電気通信事業法への統合や外為法の改正といったNTTの主張は、実効性も実現可能性にも疑問符がつき、それぞれの法の趣旨を解していない内容と断ずる。担当者から繰り返されたが、「NTT法の改正には賛成。なぜ廃止にそこまでこだわるのか」という相互理解の欠如は解消されていないほか、NTT自身が「ドコモ子会社化」などで業界に対する約束を反故にしてきたことで、同業他社には強い不信感が形成されている状況。「特別な資産」の取り扱いについても、NTTは議論を避けている形になっている。

11月中に、与党からNTT法の見直し方針が示される予定だが、双方の主張の隔たりはいまだ大きく、国民の理解が得られているとは言い難い。

NTT法のゆくえは、固定電話といったレガシーの取り扱い、新たな通信サービスの発展といった、新旧いずれの通信サービスにも影響があると見込まれ、慎重な議論が望まれる。