ニュース

ドワンゴ、FC2との特許侵害訴訟で勝訴

「ニコニコ動画」を運営するドワンゴは26日、コメント配信システムに関する特許権に基づいて、米FC2と株式会社ホームページシステムを共同被告とした特許権侵害訴訟において、知的財産高等裁判所が、大合議でFC2による特許権侵害を認める判決を下したと発表した。

同判決は、「FC2動画」等のサービスに関して、特許権侵害を否定した第一審判決を覆し、国外サーバーから日本国内のユーザー端末にファイルを配信する行為について、ドワンゴのコメント配信システムに係る特許権に基づく差止及び損害賠償請求を認めたもの。

知財高裁が、大合議で、サーバーを国外に置くことにより容易に特許権を潜脱することを認めず、日本での特許権を適切に保護すべきと示し、「画期的な判決」(ドワンゴ)としている。

特に、サーバーが国外に存在する場合でも、国外サーバーからのファイルの送信と国内のユーザ端末による受信は一体であり、ファイル送受信行為が国内で行なわれたものと評価。国内のユーザー端末が発明の主要な機能を果たし、発明の効果が国内で発現、国内におけるシステムの利用がドワンゴの経済的利益に影響を及ぼしうるものだと認定し、FC2による特許権侵害を認めた。

判決のあった裁判所および年月日

【裁判所】知的財産高等裁判所 特別部
【判決日】2023年5月26日
【事件名】令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件