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日本郵便、セルフPCR検査の検体の取り扱い明確化。二次/三次容器は箱

日本郵便は、新型コロナウイルス感染症のセルフPCR検査の検体を内容物とする郵便物などに関して、二次容器または三次容器が、箱、ドラムまたはジェリカンではないものについては取り扱わないことを明確化した。開始日は5月10日。

対象となる郵便物は、医療機関などで検査を受ける方法とは別に、民間の検査事業者から自宅などに送付されたPCR検査キットを利用して自身で唾液などの検体を採取し、その検体を返送して検査する方法の検体。

日本郵便では1月18日に、検体を内容物とする郵便物などの取り扱いについて、「検体が不活化されていること」「検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていること」の2つを条件とすることを公表していた。

1月18日公表時の三重包装の例

今回明確化されたのは、二次容器または三次容器が、箱、ドラムまたはジェリカンではないものについて、日本郵便が定める取り扱い条件「検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装」を満たしていないことから、取り扱わないこと。条件を満たしていない郵便物等が発見された場合は、差出人に返還される。

日本郵便が定める「三重包装」は、WHOの「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014版」におけるカテゴリーBに含まれる感染性物質を輸送する際に求められる包装のことを指すが、二次容器または三次容器が箱などではないものは、ガイダンスに基づくカテゴリーB用容器の基準を満たさないことが判明したことから、今回の決定がなされた。