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まん延防止重点措置、東京・京都・沖縄で12日から。飲食店は20時まで

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「まん延防止等重点措置(まん防)」の適用対象に東京、京都、沖縄の3都府県を追加した。期間は4月12日からで、京都と沖縄は5月5日まで、東京は5月11日までとする。

4月5日から、宮城県、大阪府、兵庫県が対象となっていたが、各地域での感染拡大をうけて対象都県を拡大。これにより、各都県で知事により指定された地域において、飲食店における20時までの営業時間短縮要請や都県全体でのイベントの人数制限が行なわれる。また、不要不急の外出・移動の自粛などが求められる。

緊急事態宣言とまん防の違いは、宣言は都道府県単位で出されるが、まん防は対象となる都道府県の知事が、地区町村など特定地域に限定して出すという点。

今回の対象地域は、東京都が23区と武蔵野、立川、八王子、町田、調布、府中の6市となる。京都府は京都市。

自治体が指定する区域では、飲食店の営業時間を20時までに時間短縮(酒類の提供は19時まで)し、実効性を高めるために、守らない事業者には罰則を適用する。一方、飲食店に対する協力金は、事業規模に応じた仕組みにする。罰則は20万円の過料。

20時まで時短に応じた飲食店には、協力金を支払う。中小企業は売上高に応じて1日4万円~10万円(5月6日以降は3万円~10万円)、大企業は売上高減少額の4割、1日最大20万円とする。

なお、自治体の指定区域以外でも、21時までの時短要請などが行なわれる。21時までの場合の協力金は1日4万円。

まん延防止等重点措置における対応

・措置区域における20時までの時短要請
・府県全体について5,000人を上限とするイベント開催制限の取組
・営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請を行なう
・飲食店に対し、換気の徹底に加え、アクリル板の設置等の飛沫感染防止策について、厚労省告示にも明記(命令の対象)、徹底した見回りを行い、ガイドラインの遵守を求めていく
・昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、飲食を主として業としている店舗おいて、カラオケを行なう設備を提供している場合、当該設備の利用自粛を要請
・不要不急の外出・移動の自粛や、混雑している場所や時間をさけて行動することを要請
・「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を徹底するよう働きかける
・高齢者施設等の従業者等に対する検査を頻回に実施
・工場などリスクの高い場所での重点的、集中的なモニタリング検査
・病床や宿泊療養施設の居室を計画上の最大数に速やかに移行するなど医療提供体制対策