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便乗“ウイルス予防商品”に注意喚起。消費者庁
2021年2月19日 16:24
消費者庁は、新型コロナウイルスの予防効果を標榜する商品などについて注意喚起を行なっている。
同庁は前提として、新型コロナウイルスは特性がすべて明らかになっているわけでなく、また民間施設で試験を実施することも困難な状況であると指摘。その上で、予防効果を標榜する“ウイルス予防商品”(健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレーなど)は、現段階では客観性や合理性を欠き、著しく誤認を与えるものとして景品表示法および健康増進法の規定に違反する恐れが高いとしている。
同庁は2021年1月以降、インターネット広告において、こうしたウイルス予防商品の表示の緊急監視を実施。現在までに45事業者、42商品・サービスについて、優良誤認などの観点から改善要請を行なった。また、改善要請の対象となった商品がオンラインのショッピングモールで提供されていた場合、ショッピングモールの事業者にも情報提供を行なっている。
改善要請の対象になった便乗“ウイルス予防商品”では、「アンチエイジングにもコロナウイルス対策にも水素サプリメント」「白樺キノコ(チャーガ)をベースにしたコロナウイルスの治療法を発見」(健康食品)、「新型コロナウイルス除去にも期待!ウイルス除菌率99%!」(マイナスイオン発生器)、「新型コロナウイルスと同じ構造のウイルス 97.9%以上除菌、コロナウイルス除菌スプレーついに登場!【第三者機関で実証】新型コロナウイルスと同じ構造のウイルスを除菌!」(除菌スプレー)などの文言が表示されていた。