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日本郵便、PCR検査の検体郵送に条件。不活化や「コロナ検体」明記

日本郵便は、新型コロナウイルス感染症のセルフPCR検査の検体を内容物とする郵便物などについて、検体輸送の社会的要請に応えるとともに、利用者および日本郵便社員の安全を確保することを目的として、2月1日より条件等を満たしたものを取り扱う。

対象としているのは、医療機関などでの検査とは別に、民間の検査事業者から自宅などに送付されたPCR検査キットを利用して自身で唾液などの検体を採取し、その検体を返送して検査する方法のPCR検査の検体。

取り扱い条件は、「検体が不活化されていること」、「検体に対し、医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていること」の2つ。

不活化とは、微生物などの病原体を熱、紫外線、薬剤などで死滅させる(感染性を失わせる)こと。一般的には検体採取用の容器に不活化液が入っているという。

検体採取用の容器に不活化液が入っているものが一般的

医療機関などと同水準の厳重な三重包装とは、世界保健機関(WHO)の「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス 2013-2014版」において、カテゴリーBの感染性物質を輸送する際に求められる包装のこと。

差し出す際は日本郵便社員に対し、新型コロナウイルスの検体を内容品とする旨を申し出る必要がある。社員は条件を満たしていることを差出人に確認する。条件を満たしていない場合、または満たしていることが確認できない場合は、取り扱わない。また、条件を満たしている場合はポストへの投函も可能。

そのほか、ゆうパックなどの差し出しの際には、ラベルの内容品に「コロナ検体(不活化済)」と明記するよう要請している。コンビニエンスストアやゆうパック取扱所および保冷扱いのゆうパックでは取り扱わない。