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「家賃支援給付金」実施。新型コロナ売上減事業者に最大600万円
2020年7月6日 19:18
経済産業省は、5月の緊急事態宣言の延長等により売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する「家賃支援給付金」を実施。申請受付を7月14日から開始する。
支給対象となる事業者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象とする。
条件は、5月から12月の売上高について「1カ月で前年同月比-50%以上」または「連続する3カ月の合計で前年同期比-30%以上」で、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。
給付額は、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円を一括支給。申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍を支給する。
自己保有の土地・建物のローンを支払い中の場合は対象外。個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象となるが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る。
借地の賃料も対象で、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わない。例として、駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料がある。
実施発表時点では具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日などの制度詳細は、準備ができ次第公表予定としていたが、7月14日より申請受付を開始する旨と、申請要領を公表。申請サポート会場を開設することも発表した。
予定される必要書類は、「賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)」、「申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)」、「本人確認書類(運転免許証等)」、「売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)」。
申請開始後、売上減少月の翌月から2021年1月15日までの間、申請可能。給付額は申請時の直近1カ月における支払賃料に基づき算定される。
【更新】7月14日から申請受付開始と、申請要領公表について追記(7月7日12:50)