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根拠のない新型コロナ予防商品に注意。消費者庁
2020年6月9日 12:30
消費者庁は、インターネット広告で新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から、緊急監視の追加措置を、4月1日から5月22日まで実施した。対象は健康食品や、除菌・抗菌スプレーなど。
インターネット広告でウイルス予防商品を販売する35事業者38商品について、著しく予防効果などが優良であるものと誤認させ、消費者が新型コロナウイルスに対する誤った対応をしてしまう可能性があることから、事業者に対して改善要請を行なった
商品は、カプセルや錠剤粉末など健康食品を扱う27事業者31商品と、アミノ酸や光触媒等を使用した除菌・抗菌スプレーを扱う8事業者7商品。
表示されていた効果の一例は下記の通り。
【健康食品】
- 新型コロナウイルス感染防止対策として、高濃度でビタミンCを摂取する事が非常に効果的
- 新型肺炎・免疫パワーに必須のビタミンD
- 新型コロナ対策に、乳酸菌、ビフィズス菌
【除菌・抗菌スプレー】
- 【緊急対策】新型コロナウイルスや菌を徹底除菌!!
- 全てのコロナウイルス近縁のウイルスに対して、不活性化が期待できることが類推できます
- 新型コロナウイルス・花粉症対策!マスクに吹きかけて抗菌&除菌
消費者庁では、新型コロナウイルスについては、その特性が明らかではなく、民間施設における試験等も不可能な現状では、予防効果を標ぼうする商品について、客観性及び合理的を欠くものであり、そのため、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反する恐れが高いとしている。
改善要請を行なった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合は、ショッピングモールの運営事業者に対しても表示の適正化について協力を要請した。
なお、3月10日及び3月27日に公表した、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤、アロマオイル等を販売している64事業者87商品の商品表示については、全ての表示が改善されているとしている。