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国交省、飲食店による路上での食事提供を支援。占用料無料化

(出典:佐賀県)

国土交通省は、新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等への緊急措置として、店舗が、テイクアウト提供や、屋外テラスでの食事提供などのため、道路占用の許可基準を緩和。道路占用料も免除する。期間は11月30日まで。12月以降は、実施期間中の状況を踏まえて対応を検討する。

これにより、飲食店等が「3密」を避け、「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態を支援する。

新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であり、テイクアウトやテラス営業のための仮設施設の設置であることなどが条件。地方公共団体や関係団体などが一括して申請する必要があり、個別店舗ごとの申請はできない。

沿道に面する飲食店が路上を利用する場合、一般的には道路管理者の許可を受けた上で「占用料」を支払う必要がある。今回の措置では、使用する道路とその周辺での除草、清掃、植樹の剪定などをすることによって占用料は免除される。

占用可能な場所の条件は、道路の構造や道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること。歩道上を利用する場合は、原則として十分な歩行空間を確保することが求められる。具体的には、交通量が多い場所では3.5m以上、その他の場所では2m以上を確保する必要がある。

ただし、曜日や時間を限って実施する場合や、交通規制などを行ない、歩行者の円滑な通行が確保される場合は除く。

テーブルなどを配置する場合には、道路の構造に支障を及ぼさず、周辺の景観、美観を妨げないことが条件になっている。