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キャッシュレス還元事業、決済端末設置期限を延長。新型コロナ影響

経産省は、キャッシュレス・ポイント還元事業における、キャッシュレス決済端末導入への補助を受けるための決済端末設置期限を、条件により延長することを発表した。

キャッシュレス・ポイント還元事業では、決済端末導入の補助を受けるには、5月31日までに店舗に決済端末を設置することが必要とされる。

この期限を、新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言を受けて一部緩和。新型コロナウィルス感染症による影響で計画通りに決済端末の導入を実施できなかったと証明できる場合に限り、導入期限を6月30日まで延長する。

条件を満たした場合のみの特例措置で、詳細は後日事業ホームページにて告知される。

なお、中小規模店舗でのキャッシュレス支払いで最大5%の還元を行なう同事業の期限も6月30日まで。

同事業の事務局が原則在宅勤務となっていることに伴い、定期的に公開していた「登録加盟店数(都道府県別・市区町村別)」、「事業所名、業種(カテゴリー)、還元率を記載した登録加盟店一覧(都道府県別)」、「登録加盟店の地域分布」の更新を一時休止している。