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東京都、休業要請は11日0時から。協力金は50万円
2020年4月10日 14:50
東京都は10日、新型コロナウイルス感染拡大を抑制のための「休業要請」をまとめた。11日の0時から実施する。期限は5月6日まで。
施設管理者やイベント主催者に対し、施設の使用停止や催物の開催の停止を要請する。また、屋内外を問わず、複数者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベントや、パーティ等の開催も、自粛を要請する。
休業要請を行なう施設は、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、場外馬券場、ライブハウスなどの遊興施設等や、大学や各種学校、学習塾、自動車教習所などの学校(1,000m2を超える)などの学校。体育館や水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンターなどの運動・遊戯施設、劇場や映画館、博物館、集会場、公会堂、生活必需物資以外を扱う商業施設など。
基本的に休止を要請する施設
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
(*床面積の合計が1,000m2を超えるものに限る)
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。床面積の合計が1,000m2を超えるものに限る)
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
(※床面積の合計が1,000m2を超えるものに限る)
病院、診療所、薬局や、スーパー、コンビニなどは「社会生活を維持する上で必要な施設」として営業。ホテルや旅館や、電車、バス、タクシーなどの交通機関、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係なども適切な感染防止対策の上で営業する。
飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店などの食事提供施設には、営業時間短縮と感染防止対策の協力を要請。飲食店は営業時間を夜8時までとし、居酒屋も営業は可能だが、酒類の提供は夜7時までとする(宅配、テイクアウトは除く)。
百貨店やホームセンターは含まれていないが、生活必需品に絞るよう言及。小池百合子都知事は、外出自粛を強く呼びかけた。
要請に協力した事業者向けには協力金を一律50万円を支給。複数の場合は100万円。対象となるのは要請を受けて休業した事業者や小規模店舗で、支給方法は検討中。4月15日の緊急対策でまとめる。