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飲食店の酒類テイクアウトに期限付き販売免許。国税庁

国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で営業に大きな影響を受けている飲食店に対し、お酒を料理と一緒にテイクアウト(持ち帰り)販売できるよう、期限付きの酒類小売業免許を付与する。

新型コロナウイルスの感染拡大と外出自粛を受け、客数の減少や売上の大幅減が起きている飲食店が多く、それら店舗では、テイクアウトの強化などで売上確保を目指している。しかし、その店舗以外の場所で飲まれる酒類を販売する場合は、所在地の所轄税務署長から酒類小売業免許を受ける必要があり、現状はテイクアウトで一緒にお酒を販売することはできない。

今回、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図るために、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を用意し、これを付与。飲食店がテイクアウト用の酒類を販売可能にする。

6月30日までに提出された免許申請に限り、免許は付与から6カ月が期限となる。また、自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とする。