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キャッシュレス還元事業、マスクを転売した業者は加盟店登録取り消し
2020年3月13日 18:58
キャッシュレス・ポイント還元事業において、衛生マスクの転売を行なった事業者に対して、加盟店登録を取り消す措置を行なうことが発表された。
3月11日公布、15日施行の「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」を受けてのもの。
政令では、市販で購入した衛生マスクを取得価格を超える価格で譲渡した場合、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金が課される。これを受けて、メルカリやヤフオク!などのサービスでも衛生マスクの出品禁止を発表している。
ポイント還元事業は、中小事業者による飲食店・小売店などにおいて、消費者がキャッシュレスで支払った場合のポイント還元(2%か5%)を国が支援するもの。6月30日までの実施を予定しており、3月11日時点の登録加盟店数は約105万。