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住民票やマイナンバーカードで旧姓併記を開始
2019年11月12日 18:35
11月5日から、住民票やマイナンバーカードで旧氏(旧姓)併記が可能になった。これにより、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、証明に使えるほか、就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができるようになった。
住民票・マイナンバーカード等に旧氏を併記するためには、旧氏が記載された戸籍謄本等を用意し、居住中の市区町村において手続を行なう。なお、旧氏の併記を申請した場合、マイナンバーカードに登録されている署名用電子証明書が自動的に失効する。そのため、市区町村窓口での手続の際に、署名用電子証明書の再申請も併せて必要となる。
旧氏に関するQ&A(出典:総務省)
可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。) なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。 ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。