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軽減税率で変わる請求書・領収書の記載方式。freeeが解説

freeeは、10月に行なわれる消費税増税とともに導入される「軽減税率制度」についてメディア向けの勉強会を実施。freee認定アドバイザー税理士の菅野浩司氏が解説した。

東京税理士会 税理士 菅野浩司氏

2019年10月1日より消費税が10%に増税される。ここで、消費者の負担軽減を目的に導入される制度が軽減税率制度。飲食料品(酒類を除く)と定期購読契約の新聞にかかる消費税が8%となる。飲食料品でも外食やケータリングが適用外であるほか、食玩など区分があいまいなものなどがあるがここでは省略する。

軽減税率制度等の導入スケジュール

消費税増税、軽減税率制度と同時に開始されるのが「区分記載請求書等保存方式」。具体的には、税率区分ごとの合計金額が記載した請求書や領収書が発行される。この方式が開始される理由は、消費税を納める義務がある課税事業者に関わる。

区分記載請求書イメージ 政府広報オンラインより

課税事業者は、売上にかかる消費税から仕入の際にかかった消費税分を差し引いて納める「仕入税額控除」が受けられる。この控除を受けるために、請求書や領収書を保存して、税率ごとに区分して経理をする必要があるため、この区分経理に対応する措置として、区分記載請求書等保存方式が開始される。

会計freeeでは、すでに新税率の追加や区分記載請求書への対応を開始。9月には発生日に応じた税区分の自動判定、10月には消費税申告書の新様式にも対応する。POSレジや決済サービスと連携することで、税率が異なる仕入や売上に関する仕分も自動化され、業務を効率化する。

一般の会社員に関係がある例としては、経費精算に区分記載方式の領収書が求められる可能性がある。そして、区分記載請求書等の発行は義務ではないため、導入しない店舗等も予想される。その場合は、区分記載の領収書が必要であることを伝え、手書きで税率ごとの合計額を記載してもらうことで、区分記載請求書等として認められるという。

なお、会計freeeでは軽減税率に対応した経費科目を作成。申請者が経費精算の際に正しい税率で申告できるとしている。

さらに、2023年10月1日に開始されるのが「適格請求書等保存方式」(日本型インボイス)。上記の仕入税額控除を受けるために、税率ごとに区別して経理するだけでなく、登録番号が記載された「適格請求書」等が必要となる。

請求書の様式の違い。適格請求書には登録番号が記載される。

菅野氏は日本型インボイスについて、軽減税率制度と同時期に発表されたため、混同してしまうケースが見られるが、軽減税率制度とは別の制度となることを強調した。