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鉄道車内への刃物の持ち込み禁止に。6月の新幹線での殺傷事件が契機

JRと私鉄各社等は、鉄道車内への刃物の持ち込みを禁止する手回り品ルールを、'19年4月1日に改正する。6月9日に発生した東海道新幹線「のぞみ 265号」車内における刃物による殺傷事件を受けて、鉄道運輸規程(昭和17年2月鉄道省令第3号)が改正されることに伴う。

改正は、鉄道車内に刃物を持ち込むことができないことを明確化するためで、手回り品ルールにおいて、刃物を持ち込み禁止の対象に追加するという内容。他の乗客に危害を及ぼす恐れがないように梱包されたものは除くとしている。

持ち込みができない主な刃物は、包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎり等。

手回り品の中に、他の乗客に危害を及ぼす恐れがないように梱包されていない刃物を収納している疑いがある場合には、鉄道係員が手回り品の内容を点検することがあるとしている。